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お知らせ

2024年10月11日
住信SBIネット銀行株式会社

「外貨送金サービス規定(個人のお客さま)」改定のお知らせ

2025年3月3日(月)に「外貨送金サービス規定(個人のお客さま)」を一部改定いたします。
詳細は以下の新旧対照表をご確認ください。

改定前 改定後

第5条(送金委託契約の成立と解除等)

(略)

  1. 4.第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。

(1) 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき

(2) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき

(3) 送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき

第5条(送金委託契約の成立と解除等)

(略)

  1. 4.第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当社は責任を負いません。

(1) 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき

(2) 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき

(3) 送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき

(4) 本サービスが、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがある取引またはかかるおそれを懸念させる不適切な取引(ギャンブル、児童ポルノ等の違法もしくは規制対象となる取引に関連する取引、暗号資産(仮想通貨)への投資等に関連する取引、経済制裁国・地域との取引やこれに関連する取引を含むがこれに限らない。)に利用されるまたは利用されるおそれがあると当社が合理的に認めたとき

以上


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