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お知らせ

2018年10月9日
住信SBIネット銀行株式会社

振込規定改定のお知らせ

全銀システム稼働時間拡大による24時間365日振込可能対応に伴い、2018年10月9日付で振込規定を一部改定いたします。 改定項目は以下の通りです。

詳しくは、当社WEBサイト(PCサイト)のご利用規定画面〔ご利用規定〕にてご確認ください。

改定内容

第2条(振込の依頼)

1.~3. 略

  1. 振込の依頼にあたっては、振込資金、当社所定の振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込手数料等」といい、振込資金と併せて「振込資金等」といいます。)をお支払いください。

第2条(振込の依頼)

1.~3. 略

  1. 振込の依頼にあたっては、振込資金、当社所定の振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)をお支払いください。

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。
    1. 他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込で、振込指定日の指定がない場合、原則として当社が依頼内容を受信した日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。ただし、振込指定先の金融機関が振込通知を受信できないことその他のやむを得ない事情により当社が依頼内容を受信した日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼となる場合があります。
    2. 前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、振込指定先の金融機関が振込通知を受信できないことその他のやむを得ない事情がある場合は、当該確認が取れた日の翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。
  2. 振込依頼書による振込の依頼の場合は、次により取扱います。
    1. 振込依頼書に記入された振込指定日が依頼日当日以前で、銀行営業日の当社が別途定める時間(以下「当日受付締切時間」といいます。)までに当社が振込依頼書を受付けた場合は、依頼日当日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。当日受付締切時間終了後に振込依頼書を受付けた場合は、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。

(3)~(4)略

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。
    1. 他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込で、振込指定日の指定がない場合、銀行営業日の当社が別途定める時間(以下「当日受付締切時間」といいます。)までに当社が依頼内容を受信した場合は、依頼日当日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。当日受付締切時間終了後および銀行休業日に当社が依頼内容を受信した場合は、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。
    2. 前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、当日受付締切時間終了後および銀行休業日に当該確認が取れた場合はその翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。
  2. 振込依頼書による振込の依頼の場合は、次により取扱います。
    1. 振込依頼書に記入された振込指定日が依頼日当日以前で、当日受付締切時間までに当社が振込依頼書を受付けた場合は、依頼日当日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。当日受付締切時間終了後に振込依頼書を受付けた場合は、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。

(3)~(4)略

第4条(振込契約の成立)

  1. 振込資金等は、振込指定日に、お客さま名義の代表口座円普通預金から振替ることにより受領するものとします。振込予約の依頼の場合で、振込指定日に代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が振込資金等の金額に満たない場合は、当該振込予約の依頼は取消されたものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振込予約の依頼をした場合には、振込指定日の前日までに振込資金等を代表口座円普通預金にご入金ください。

3.~4. 略

第4条(振込契約の成立)

  1. 振込資金等は、振込指定日に、お客さま名義の代表口座円普通預金から振替ることにより受領するものとします。振込予約の依頼の場合で、振込指定日に代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が振込資金等の金額に満たない場合は、当該振込予約の依頼は取消されたものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振込予約の依頼をした場合には、振込指定日の前日までに必要資金を代表口座円普通預金にご入金ください。

3.~4. 略

第6条(振込資金の返却)

振込先の金融機関で受取人口座が存在しない等の事由により受取人口座へ入金できない場合、当社は、お客さまより組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および振込手数料等の返却は行いません。

第6条(振込資金の返却)

振込先の金融機関で受取人口座が存在しない等の事由により受取人口座へ入金できない場合、当社は、お客さまより組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および振込手数料の返却は行いません。

第7条(取引内容の照会等)

  1. 振込先の金融機関から受取人口座が存在しない等の事由により振込資金が返却された場合には、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。この場合、振込手数料等の返却は行いません。

第7条(取引内容の照会等)

  1. 振込先の金融機関から受取人口座が存在しない等の事由により振込資金が返却された場合には、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。この場合、振込手数料の返却は行いません。

第8条(依頼内容の訂正・組戻し

  1. 前項の訂正または組戻しの取扱い、ならびに組戻しされた振込資金の返却については、訂正または組戻しの依頼内容を相当の注意をもって確認のうえ手続したときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第8条(依頼内容の変更・組戻し)

  1. 前項の訂正または組戻しの取扱い、ならびに組戻しされた振込資金の返却については、組戻しの依頼内容を相当の注意をもって確認のうえ手続きしたときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第10条(手数料)

  1. 振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料等をいただきます。
  2. 訂正または組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料等は返却しません。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却しません。

第10条(手数料)

  1. 振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。
  2. 訂正または組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却しません。

2018年8月31日改定

第1条(適用範囲)

インターネットバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。

第1条(適用範囲)

インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。

第2条(振込の依頼)

  1. インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼は、次により取扱います。

(略)

第2条(振込の依頼)

  1. インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼は、次により取扱います。

(略)

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。

(略)

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。

(略)

2015年9月28日改定

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。

(1)~(3)略

  1. 前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、当日受付締切時間終了後および銀行休業日に当該確認が取れた場合はその翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。

第3条(取引日付)

  1. インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。

(1)~(3)略

以上

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