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お知らせ

2018年5月25日
住信SBIネット銀行株式会社

Visaデビットサービスに関するご利用規定等改定のお知らせ

2018年6月15日よりVisaデビットサービスに関する以下の規定を一部改定いたします。
改定内容は以下の新旧対照表のとおりです。

対象規定

  • デビット利用規定
  • デビット盗難補償規定

改定内容

デビット利用規定

改定後 改定前
第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「Visaデビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、会員はVisaデビット暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はVisaデビット暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、前項により登録されたVisaデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、あるいはVisaデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、キャッシュカード暗証番号(キャッシュカード規定に基づき会員から届出られる暗証番号をいいます)を失念した場合の取扱いについては、銀行取引規定第7条が適用されるものとします。
第6条(暗証番号)
  1. 会員は、デビットカードの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、本サービス用の暗証番号(以下「Visaデビット暗証番号」といいます)を当社に登録するものとします。なお、生年月日、電話番号等、第三者に推測されやすい番号をVisaデビット暗証番号として登録しないものとし、当社は、それにより生じた損害について責任を負いません。
  2. 当社は、前項により登録されたVisaデビット暗証番号の照会・変更を受け付けません。会員は、Visaデビット暗証番号を失念した場合、あるいはVisaデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きによりデビットカードの再発行を申し込むものとします。
  3. 前項の定めにかかわらず、キャッシュカード暗証番号(キャッシュカード規定に基づき会員から届出られる暗証番号をいいます)を失念した場合の取扱いについては、銀行取引規定第7条が適用されるものとします。

デビット盗難補償規定

改定後 改定前
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビットカードの保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難または紛失による損害
    7. 登録された暗証番号の使用による損害(但し、暗証番号の管理について、お客さまに故意または過失がない場合はこの限りではありません)
    8. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    9. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    10. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    11. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第3条(補償が行われない主な場合)
  1. 第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害について、補償は行われません。
    1. お客さま、またはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
    2. お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した損害
    3. デビットカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
    4. デビットカードにお客さま自らの署名が行なわれていない状態で行われた使用による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
    5. 他人に譲渡・貸与または担保差入されたデビットカードの使用による損害
    6. デビット利用規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
    7. デビットカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    8. デビットカード加盟店に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
    9. 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害
  2. 前項の損害の他、お客さまが当社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、デビットカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。

以上

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