2017年3月3日
住信SBIネット銀行株式会社
住宅ローン契約規定改定のお知らせ
2017年3月2日付で、以下の規定を一部改定いたします。改定内容は以下の新旧対照表のとおりです。
詳しくは、当社WEBサイト(PCサイト)のご利用規定画面〔ご利用規定〕にてご確認ください。
- 住宅ローン契約規定(元利均等返済型)
- 三井住友信託銀行(銀行代理業者 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元利均等返済型)
改定内容
1. 住宅ローン契約規定(元利均等返済型)
改定後 |
改定前 |
- (略)
- 変動金利の借入金利の変更
(1)~(4) 略
- 当社は、本項2号の借入金利の変更が行われる場合、新借入金利適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)の元金・利息の内訳などを当社所定の方法にて通知するものとします。
- 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
- 返済額の変更
- 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
- 当社は、借入後5回目の10月1日基準日(以下、「毎回返済額計算基準日」といい、5年ごとの応当日も同様とします)において、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて、毎回返済額計算基準日以降最初に到来する1月の約定返済日から次の毎回返済額計算基準日以降最初に到来する12月の約定返済日まで(以下「同一返済額期間」といいます)の新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、お客さまは同一返済額期間における最初の約定返済日のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、当該新返済額に係る同一返済額期間は変更しないものとします。
- 当社は、原則として、前号の新返済額による返済の開始日の2ヵ月前までに新返済額(元金・利息の内訳)および借入金利などを当社所定の方法にて通知するものとします。
- 略
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- (略)
- 変動金利の借入金利の変更
(1)~(4) 略
(新設)
- 当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
- 借入金利の変更にともなう返済額の変更
- 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
- 借入後5回目の10月1日基準日において、当社は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
- 前号の新しい毎回返済額による返済は、本条2項3号の新借入金利の適用日以降最初に到来する約定返済日から開始します。【削除】
- 本項2号および3号は、借入後10回目の10月1日基準日における借入金利および毎回返済額の変更についても適用するものとし15回目以降も同様とします。【削除】
- 借入金利の変更が行われる場合、当社は、原則として、本条2項3号の新借入金利の適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および新しい毎回返済額(元金・利息の内訳)などを当社所定の方法にて通知するものとします。
- 略
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2. 三井住友信託銀行(銀行代理業者 住信SBIネット銀行)住宅ローン契約規定(元利均等返済型)
改定後 |
改定前 |
第6条 変動金利の適用
- (略)
- 変動金利の借入金利の変更
(1)~(4) 略
- 銀行は、本項2号の借入金利の変更が行われる場合、新借入金利適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)の元金・利息の内訳などを銀行(銀行代理業者 住信SBIネット銀行)所定の方法にて通知するものとします。
- 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
- 返済額の変更
- 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回返済額は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
- 銀行は、借入後5回目の10月1日基準日(以下、「毎回返済額計算基準日」といい、5年ごとの応当日も同様とします)において、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて、毎回返済額計算基準日以降最初に到来する1月の約定返済日から次の毎回返済額計算基準日以降最初に到来する12月の約定返済日まで(以下「同一返済額期間」といいます)の新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとし、それに従い、お客さまは同一返済額期間における最初の約定返済日のときより支払います。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、当該新返済額に係る同一返済額期間は変更しないものとします。
- 銀行は、原則として、前号の新返済額による返済の開始日の2ヵ月前までに新返済額(元金・利息の内訳)および借入金利などを銀行(銀行代理業者 住信SBIネット銀行)所定の方法にて通知するものとします。
- 略
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第6条 変動金利の適用
- (略)
- 変動金利の借入金利の変更
(1)~(4) 略
(新設)
- 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項1号で短プラと定めた金利を廃止した場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における短プラとの比較は、銀行が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
- 借入金利の変更にともなう返済額の変更
- 本条2項2号により借入金利が変更されても、借入後5回目の10月1日基準日を経過した本条2項3号の新借入金利の適用日までは、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」といいます)は各基準日における金利変更前と同一とします。ただし、毎回返済額の内訳である元金・利息の内訳は変わります。
- 借入後5回目の10月1日基準日において、銀行は、その借入金利、その適用時期における約定未返済元金、残存借入期間、本条4項の未払利息にもとづいて新しい毎回返済額(以下「新返済額」といいます)を算出するものとします。ただし、新返済額は変更前の毎回返済額の1.25倍を超えないものとします。なお、新しい毎回返済額は、その後に借入金利の変更が行われても、本項1号に準じ5年間は変更しないものとします。
- 前号の新しい毎回返済額による返済は、本条2項3号の新借入金利の適用日以降最初に到来する約定返済日から開始します。【削除】
- 本項2号および3号は、借入後10回目の10月1日基準日における借入金利および毎回返済額の変更についても適用するものとし15回目以降も同様とします。【削除】
- 借入金利の変更が行われる場合、銀行は、原則として、本条2項3号の新借入金利の適用日の1ヵ月前までに新しい借入金利および新しい毎回返済額(元金・利息の内訳)などを銀行(銀行代理業者 住信SBIネット銀行)所定の方法にて通知するものとします。
- 略
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以上