NEOBANK 住信SBIネット銀行
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円定期預金規定 - 新旧対照表

2020年4月1日改定

お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と円定期預金にかかる取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことに同意するものとします。 (追加)

第1条(預入れ)

  1. この預金への預入れは、1千円以上1円単位とします。
  2. この預金への預入れは、当社に開設されたお客さま名義の円普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金、小切手による預入れはできません。

第1条(預入れ)

  1. この預金への預入れは、1口につき1千円以上1円単位とします。
  2. この預金への預入れは、お客さま名義の円普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金による預入れはできません。

第2条(払戻し、自動継続)

  1. 元利継続または元金継続
    (1)~(2) 略
    1. 継続後の利率は、継続日(満期日をいいます。以下同じ。)における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

第2条(払戻し、自動継続)

  1. 元利継続または元金継続
    (1)~(2) 略
    1. 継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。

第3条(利息)

  1. 約定利率は、別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
3.~5. 略

第3条(利息)

  1. この預金の利息に適用する利率は、別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
3.~5. 略
第4条(満期日前の解約)
この預金は、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社が認めた場合には、この預金の全部について解約する場合に限り、解約することができます。この預金の一部について解約することはできません。この預金を解約した場合、元利金は入金口座に入金します。
第4条(満期日前の解約)
この預金は、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社が認めた場合には、この預金の全部について解約する場合に限り、解約することができます。この預金の一部について解約することはできません。
第5条~第6条 略 第5条~第6条 略

第7条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。

第7条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第8条(規定の変更)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。

  1. 変更の内容がお客さまの一般の利益に適合するとき。
  2. 変更の内容が、本規定に基づくお客さまと当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

第8条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

以上 以上

2019年12月2日改定

第3条(利息)
  1. <2019年12月2日以降に預入れされた円定期預金>
    第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    1. 1年未満 約定利率×10%または解約日における当社所定の円普通預金利率のいずれか低い方
    2. 1年以上2年未満 約定利率×20%
    3. 2年以上3年未満 約定利率×30%
    4. 3年以上4年未満 約定利率×40%
    5. 4年以上5年未満 約定利率×50%
  1. <2019年12月1日までに預入れされた円定期預金>
    第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    1. 1年未満 約定利率×10%
    2. 1年以上2年未満 約定利率×20%
    3. 2年以上3年未満 約定利率×30%
    4. 3年以上4年未満 約定利率×40%
    5. 4年以上5年未満 約定利率×50%
第3条(利息)
  1. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    1. 1年未満 約定利率×10%
    2. 1年以上2年未満 約定利率×20%
    3. 2年以上3年未満 約定利率×30%
    4. 3年以上4年未満 約定利率×40%
    5. 4年以上5年未満 約定利率×50%

2019年5月9日改定

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
      ① 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
      ② この預金の種別
      ③ 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
      ④ この預金の名義人の氏名または名称
      ⑤ この預金の元本の額
  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

    【新設】

  2. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

2018年1月1日改定

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
  1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
    当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
    1. 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
    2. 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと。
    3. 円普通預金またはハイブリッド普通預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
  2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
    1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
      ①前項各号に掲げる異動が最後にあった日
      ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
      ③当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
    2. 前号②において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
      ①満期取扱い方法が満期解約の場合。(満期日)
      満期取扱い方法が自動継続の場合。(初回の満期日)
      ②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと。(当該事由が生じた期間の満期日)
      1. 第1項各号に定める異動事由
      2. 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
      ③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと。(当該支払停止が解除された日)
      ④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。(当該手続が終了した日)
      ⑤法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)。(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。)
      ⑥円普通預金またはハイブリッド普通預金のいずれかの他の預金について、上記①ないし⑤に掲げるいずれかの事由が生じたこと。(当該預金に係る最終異動日等)
  3. 休眠預金等代替金に関する取扱い
    1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
    2. 前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
    3. お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
      ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
      ②この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
      ③この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
    4. 当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
      ①当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
      ②前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
  4. 通知方法
    この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から10年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。
【新設】
第7条(規定の準用)

第8条(規定の変更)

第6条(規定の準用)

第7条(規定の変更)


2012年2月20日改定

第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金について第2条第2項第(3)号の利率。以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. この預金の利息に適用する利率は、別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができなかった場合、満期日に第1項により計算された利息を元金に組入れます。満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息の計算方法は、満期日から解約日の前日までの期間について、円普通預金規定 第4条(利息)に準じた取扱いとし、解約日に支払います。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    1. 1年未満 約定利率×10%
    2. 1年以上2年未満 約定利率×20%
    3. 2年以上3年未満 約定利率×30%
    4. 3年以上4年未満 約定利率×40%
    5. 4年以上5年未満 約定利率×50%
  5. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、円未満は切捨てます。
第3条(利息)
  1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金について第2条第2項第(3)号の利率。以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
  2. この預金の利息に適用する利率は、別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
  3. 満期日に何らかの理由により解約ができず、満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について、解約日における円普通預金の利率により計算します。
  4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
    1. 1年未満 約定利率×10%
    2. 1年以上2年未満 約定利率×20%
    3. 2年以上3年未満 約定利率×30%
    4. 3年以上4年未満 約定利率×40%
    5. 4年以上5年未満 約定利率×50%
  5. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、円未満は切捨てます。