第一生命NEOBANK特約・個人情報の取扱いに関する同意事項 - 新旧対照表
2023年3月28日改定
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第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たすことにより取引が認められる満15歳未満のお客さまについては、資産形成サービス会員に限られません。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。 |
第2条(ご利用いただけるかた) 銀行取引規定第1条の定めにかかわらず、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができるのは、銀行取引規定第1条第1項の要件を満たし、かつ、当社を所属銀行とする銀行代理業者である第一生命保険株式会社が運営を行っている資産形成サービス会員に限られます。ただし、親権者が第一生命支店の口座をお持ちの場合、年齢要件以外の銀行取引規定第1条第1項の要件を満たす満15歳未満のお子さまについても、第一生命支店の口座開設申込および利用をすることができます。また、銀行取引規定第4条の定めにかかわらず、お客さまは、当社の他の支店に開設する代表口座に加え、第一生命支店において代表口座を1口座ずつ保有することができるものとします。 |
(削除) |
第10条(満15歳未満の口座管理)
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第10条(規定の変更) |
第11条(規定の変更) |