インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定(個人のお客さま) - 新旧対照表
2020年7月22日改定
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。 |
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2020年4月1日改定
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お客さまは、住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と預金取引を行う場合は、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記条項のほか、別途定める各取引に係る規定に従うことについても確認し、同意するものとします。 | 新規追加 |
第1条(補てんが行われる場合) 当社は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワード、認証番号表等取引にあたり当社が要求する認証情報(以下「認証情報」といいます。)を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。
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第2条(補てんの対象となる金額)
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第2条(補てんの対象となる金額)
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
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第5条(規定の準用) 本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。 |
第5条(規定の準用) この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEB上に掲示します。 |
第6条(規定の変更) 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社WEBサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。 |
第6条(規定の変更) 当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEB上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。 |
2019年5月27日改定
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。
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2018年12月14日改定
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第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
(お客さまの重大な過失となりうる事例)
(略) |
第3条(補てんが行われない場合) 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
(略) |
2017年8月10日改定
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま、同居もしくは生計を一にする配偶者または二親等内の親族名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。 |
第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。 |
2015年7月1日改定
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第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。ただし、お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます。)は、補てんの対象外とします。 |
第1条(補てんが行われる場合) 住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)のユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。 |